医療費控除について

医療費控除とは

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

医療費控除を受けるための条件

医療費控除は、1月1日~12月31日までの期間に、実際に支払った医療費が家族で合算して10万円を超えた場合の超過分に対して適応されます。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

所得税からの控除額(最高200万円まで) = (1年間に支払った医療費※1) - (10万円※2)

※1 保険金などで保証される金額を除く。 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金

医療費控除の対象と範囲

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親がつきそった場合の交通費も対象です。交通費としてみとめられるのは、交通機関などを利用した時ですから、自家用車で通院した時のガソリン代といったものは、医療費控除の対象となりません。交通費に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払金額などを、ノートにまとめておくと良いと思われます。

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
ただし、生計を共にしていた家族に限ります。

扶養家族ではない共働きの夫婦や、学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、 生計を共にしているので医療費を合計して申告できます。

医療費控除を受けるための手続き方法

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する領収書などについては、申告書に付けるかどうかを申告の際にチェックを受けてください。

交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。成人の場合は、医師の診断書も提出して下さい。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。

※もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/

医療費控除豆知識
年間医療費と収入による概算減額(還付)金額

  年間収入 450万 600万 750万 1,200万 2,100万
年間医療費 20万 15,000 20,000 30,000 33,000 43,000
40万円 45,000 60,000 90,000 99,000 129,000
60万円 75,000 100,000 150,000 165,000 215,000
80万円 105,000 140,000 210,000 231,000 301,000
100万円 135,000 180,000 270,000 297,000 387,000
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